1947-12-02 第1回国会 衆議院 決算委員会 第25号
このうち會計法第二十七條及び同二十八條により、翌年度へ繰越しましたところの歳出の財源に充當するため、これに相當する金額百四十二萬四千二百七十餘圓を翌年度の歳入に繰入れまして、殘餘の金額六百六十餘圓は、樺太醫學専門學校、樺太師範學校及び樺太青年師範學校の第一期分(昭和二十二年四月、五月、六月)の報告による殘額であります。 以上は文部省所管の決算につきましてその大要を申し述べました次第であります。
このうち會計法第二十七條及び同二十八條により、翌年度へ繰越しましたところの歳出の財源に充當するため、これに相當する金額百四十二萬四千二百七十餘圓を翌年度の歳入に繰入れまして、殘餘の金額六百六十餘圓は、樺太醫學専門學校、樺太師範學校及び樺太青年師範學校の第一期分(昭和二十二年四月、五月、六月)の報告による殘額であります。 以上は文部省所管の決算につきましてその大要を申し述べました次第であります。
この中會計法第二十七條及び同二十八條によりまして、翌年度に繰越しましたところの歳出の財源に充當するため、これに相當する金額百四十二萬四千二百七十餘圓を翌年度の歳入に繰入れまして、殘餘の金額六百六十餘圓は樺太醫學專門學校、樺太師範學校及び樺太青年師範學校の第一期分(昭和二十年四月、五月、六月)の報告による殘額であります。以上は文部省所管の決算につきまして、その大要を申し述べました次第であります。